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                      那須陸上競技協会規約

第1条 本会は、那須陸上競技協会と称する。

第2条 本会は、那須地区に在住する陸上競技愛好者をもって組織

    する。

第3条 本会は、会員相互の親睦を深め、競技の振興を図ることを

    もって目的とする。

第4条 本会には、次の役員を置き、任期を2年とする。ただし、

    再任を妨げない。
     ⑴会 長 1名 ⑵副会長 若干名  ⑶理事長 1名  

     ⑷理 事 若干名 ⑸常任理事 若干名 ⑹監事 若干名

     ⑺庶務・会計 若干名

第5条 会長、副会長、理事長、監事は、総会において選出する。

第6条 理事は、各地区(1~5名)、小学校、中学校、高校、女性

    より選出する。

第7条 常任理事は、理事より選出する。

第8条 総務部は、会長が委嘱する。

第9条 本会に顧問(学識経験者、元副会長)を置くことができる。

    元副会長は名誉会員、顧問の選択をすることができる。

    また、顧問については、会長が委嘱する。

第10条 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員からの会費は

    徴収しない。

第11条 各部の任務は、次のとおりとし、部長は会長が委嘱する。
                (1) 総務部~企画・運営、庶務、会計をおこなう。
       (2) 指導部~小学校の部、中学校の部、高校の部、一般の部

          をおき、選手強化・普及にあたる。
                   (3) 審判部~登記、登録、構成にあたる。
       (4) 財政部~理事がその任にあたり、財源確保を行う。
       (5) 広報部~広報活動を行う。
       (6) 施設部~施設設備・用具等の点検、整備、使用方法の指

      導等の任にあたる。

第12条 本会の経費は、会費その他をもって充てる。
     (1) 会  費(年額)~  S級 9,000円
                  A級 7,500円
                  B級 7,000円
     (2) 賛助会費(年額)~ 一口  3,000円   
               特別一口 10,000円


第13条  本規約の改廃は、総会において決定する。


 附則 この規約は、昭和25年10月10日から施行する。
        昭和33年 6月 7日 一部改正
        昭和34年 4月12日 一部改正
        昭和36年 4月 9日 一部改正
        昭和37年 4月16日 一部改正
        昭和47年 4月 6日 一部改正
        平成12年 4月30日 一部改正
        平成13年 4月27日 一部改正
        平成15年 4月26日 一部改正
        平成17年 4月29日 一部改正
        平成20年 4月29日 一部改正
        平成26年 4月29日 一部改正
                               平成30年 4月29日 一部改正
                               令和 3年 4月29日 一部改正

 

                那須陸上競技協会表彰規定

 本会は、功労者・功績者及び児童・生徒・学生・一般の優秀な競技

者に対して、それぞれの栄誉を贈り、その名を称えるため、次の規定

を定める。

第1条 栄章の種類
    本協会の贈与する栄章の種類は、次の3種類とする。
        (1) 協 会 章

     (2) 植竹幸重章

     (3) 栗原崇志章

第2条 栄章の区分
        (1) 協 会 章
       那須陸上競技協会に、特別功労があった者に贈与する。

     (2) 植竹幸重章
       那須陸上競技協会に、特別功労および功績があった指

       導者に贈与する。
        (毎年2名以内とする)

     (3) 栗原崇志章
       小学生・中学生・高校生・学生・一般の優秀な競技者

       に贈与する。
        (毎年15名程度とする)

第3条 贈与の方法
        (1) 本協会の栄章委員会(会長、副会長、常任理事、総務部

      および各部長)において、毎年2月に栄章贈与者を選考

      する。

     (2) 贈与の期日は、年度末とする。

第4条 浄財寄付者・特別功労賞顕彰の方法
     (1) 本協会は、浄財寄付を行った者または多額の財源確保に

      積極的に努力した者の顕彰は、理事会におい て審議し、

      実施する。

     (2) 本協会に、多大なる貢献を行った者に感謝状を贈呈する。

第5条 この規定に定めるもののほか、必要事項は協議する。


 附 則 この規定は、平成 3年 8月17日から施行する。
           平成26年 4月29日一部改正

 

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